すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、
今年(令和6年)の4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
『義務化』ということですので、相続登記を申請しないと罰則があるよ、ということです。
今までは、相続が開始した場合、相続登記を申請せずにそのまま放っておいても問題はありませんでした。
しかし、これからは相続が開始してから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
令和6年4月1日以前に開始した相続についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
詳しく知りたい、という方はご説明いたしますので、お問い合わせのページよりご連絡ください。
→お問い合わせのページはコチラ
また、法務省からもお知らせが出ておりますので、下記リンクを御覧ください。
・法務省のお知らせについてはコチラ(PDF)
・東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)」についてはコチラ
・法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」についてはコチラ